第 1 条 名 称
本連盟は、ジュニアベースボールリーグ愛知(以下JBLAと呼ぶ。)と称する。 |
第 2 条 目 的
野球を通じ、少年の健全な育成を目的として設立されたチーム(以下会員と呼ぶ。)相互間の親睦を計り会員全員が参加できる大会を運営することを目的とする。 |
第 3 条 役員及び理事
JBLAの運営のため、次の役員および理事を置く。ただし役員の任期は1年とする。 |
役 職 名 職 務 人 員 役 員 名誉会長 運営に関する指導及び助言 必要に応じて若干名 会 長 JBLAに関する総括的指導及び責任 1 名 副 会 長 会長の補佐 若干名 事務局長 役員及び会に対する連絡・調整等 1 名 実行委員長 JBLAの大会運営及び大会の準備 1 名 会 計 出納、決算報告及び予算 1 名 監 査 JBLA運営の関する管理、監督 若干名 実行委員 JBLAで運営する大会の準備 若干名 顧 問 JBLAに対する協力または協賛 若干名 理 事 大会運営に関する役員の補佐 若干名
第 4 条 会 員 資 格
会員は次の条件を満たす者とする。 1 少年の健全な育成を目的とし、JBLAの運営に協力すること。 2 選手は小学生であること。 3 役員会の過半数の賛同がえられること。 4 他の大会(地区に愛知県軟式野球連盟の主催する学童大会や スポーツ少年団)とも協調した活動ができること。 |
第 5 条 チームの構成
チームの構成は、次の通りとする。 1 Aリーグ 小学6年生以下 2 Bリーグ 小学5年生以下 3 Cリーグ 小学4年生以下 また、1会員1チームの参加を原則とする。ただし役員会の過半数の賛同が得られた場合はこの限りではない。 |
第 6 条 登 録
JBLAが運営する大会に参加する会員は、各大会の開始前までに選手を所定の用紙で登録すること。 登録は1チーム20名までとする。大会期間中に登録を変更することは出来ない。但しB及びCリーグについては、担当役員(ブロック長)の承認を得て、追加及び変更は可能とする。 |
第 7 条 除 名
次の事項に該当する役員は役員会の過半数を賛同を持って、除名することができる。 1 第4条「会員資格」に反した場合 2 2チームに亘り選手を登録(二重登録)や、第5条「チームの構成」に違反した場合 3 審判に暴言を吐くなど、少年野球に相応しくない行為があったと認められる場合 4 その他不道徳的または良俗に反する行為があった場合 |
第 8 条 大会参加費
大会参加費は、球場使用料・審判費・連絡通信費・抽選会場使用料など大会運営に使用し、1チーム当たり10,000円とする。 |
第 9 条 責 任
会員は、各自の責任においてスポーツ保険等の障害保険に加入することを原則とする。 従って、当JBLAの運営する行事においての事故について、JBLAは一切その責任を、負わない。 |
第10条 総 会
総会は、年度末に行い、役員及び会員全員(代表者又はそれに代わる者)の参加を原則とし、当日参加した会員の過半数の賛同をもって、次の事項を決定する。 1 新年度役員 2 決 算 3 予 算 4 事業計画 5 その他必要な事項 |
第11条 年 度
毎年1月1日より12月31日とする。 |
第12条 改 定
本会則の決定は、総会の議決をもって行う。 |
第13条 そ の 他
大会運営に関する規定は、別に定める大会規定による。本会則に定めのない事項については、役員会においてこれを決定することができる。 |